2019年10月から軽減税率制度が開始されました。しかし、どこまでの商品が軽減税率の対象でどこからが対象外なのか、その仕組みはとても複雑です。

そこで、似ているのに消費税が異なる身近な例をいくつかご紹介します。
軽減税率が適用される商品、されない商品
その① 調味料
スーパーでは同じ調味料コーナーに置いてある「味ぽん」と「本みりん」。
しかし、かかる消費税は「味ぽん」は8%、「本みりん」は10%と異なります。

理由は、「本みりん」はアルコール度数が1%以上あり酒類に分類されているので、軽減税率の適用外になるから。

その② 飲料品
「リポビタンD」と「レッドブル」。どちらも仕事などでもうひと頑張りしたい時に飲む商品ですが、リポビタンDの消費税が10%なのに対し、レッドブルは8%のまま。

これは、レッドブルが炭酸飲料なので軽減税率が適用されるのに対し、リポビタンDは医薬部外品のため軽減税率の対象外となります。
その③ 水
「ミネラルウォーター」と「水道水」。どちらも同じ“水”ですが、消費税はミネラルウォーターが8%、水道水が10%と異なります。

水道水はお風呂など飲料水以外の用途もあるとみなされ、軽減税率の適用外になります。
その④ 新聞
新聞も、「駅やコンビニで購入する」場合と「自宅に届く」場合で料金が変わります。駅やコンビニでは消費税は10%に、自宅に届く場合は8%のままです。

自宅の方が手間がかかるので、消費税もかかりそうな気がしますが、週に2回以上発行されていて定期購読している場合は、生活に必要なものとみなされて8%に据え置かれます。
ほかにも似ているのに消費税は異なるものがありますので、ご注意ください。
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